題名どおり、不幸にも生まれつき永久歯がない患者さん(永久歯胚の認められない患者さん)で、6本以上認める場合、6歯以上の非症候性部分性無歯症(6歯以上の先天性欠損)という病名がつき矯正歯科治療が保険適応となります。
保険が適応されて2〜3年経ちます。しかしながら、「なぜ、保険導入されたのか?」「歯がないのにどうやって矯正しろっていうのか?」とまでいう矯正の先生がいます。将来的に、ブリッジやインプラントや入れ歯が必ず必要になります。そのため矯正学会や他の矯正歯科医の間でいつも話題になるのは、歯がないのにどうしたらいいのか?どう診断したらいいのか?という迷いです。
当医院の考え方、私の考え方になりますが、補綴(かぶせたり、インプラント、ブリッジ)の専門医に診断を仰ぐことが大切だと考えます。その先生に診断していただいて、将来的な補綴計画の中で、矯正での歯の移動を考えるのが大切だと考えています。矯正専門医は、補綴のことに詳しくありません。(歯科にも専門があります。)
先日も、6歯以上永久歯が無いと認められた高校生の患者さんの診断をしました。当医院では2例目です。当医院では、近医の補綴専門医(専門に勉強した先生は、上越にはわずかしかいないと思われます。)に将来的な補綴の診断をお願いしています。
その他、矯正治療に保険が適応される疾患は、日本矯正歯科学会HP→http://www.jos.gr.jp/facility/ を参照してください。
- 唇顎口蓋裂
- ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む)
- 鎖骨・頭蓋骨異形成
- トリチャーコリンズ症候群
- ピエールロバン症候群
- ダウン症候群
- ラッセルシルバー症候群
- ターナー症候群
- ベックウィズ・ヴィードマン症候群
- ロンベルグ症候群
- 先天性ミオパチー(先天性筋ジストロフィーを含む)
- 顔面半側肥大症
- エリス・ヴァン・クレベルド症候群
- 軟骨形成不全症
- 外胚葉異形成症
- 神経線維腫症
- 基底細胞母斑症候群
- ヌーナン症候群
- マルファン症候群
- プラダーウィリー症候群
- 顔面裂
- 大理石骨病
- 色素失調症
- 口‐顔‐指症候群
- メービウス症候群
- カブキ症候群
- クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群
- ウィリアムズ症候群
- ビンダー症候群
- スティックラー症候群
- 小舌症
- 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む)
- 骨形成不全症
- 口笛顔貌症候群
- ルビンスタイン-ティビ症候群
- 常染色体欠失症候群
- ラーセン症候群
- 濃化異骨症
- 6歯以上の先天性部分(性)無歯症
- チャージ症候群
- マーシャル症候群
- 成長ホルモン分泌不全性低身長症
- ポリエックス症候群
- リング18症候群
- リンパ管腫
- 全前脳(胞)症
- クラインフェルター症候群
- 偽性低アルドステロン症(ゴードン症候群)
- ソトス症候群
- グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
自立支援医療(更生医療)について
唇顎口蓋裂の矯正治療は健康保険が適用され、育成医療によって自己負担金が一定額以上は免除される制度があります。
自立支援医療(更生医療)は、身体障害者がその障害の補填、程度の軽減、あるいは進行を防いで、自立した日常生活・社会生活を営むための身体上の機能を回復するために必要な医療費の一部を支給する制度です。
指定自立支援医療機関でのみ受診できます。
歯科領域では、唇顎口蓋裂患者に対する矯正歯科治療も自立支援医療(更生医療)対象となります。
かるがも矯正歯科は指定自立支援医療機関の指定を受けています。
かるがも矯正歯科 院長 新部洋史 (歯並び 矯正歯科 小児矯正)